永住ビザ申請のプロが格安申請代行。東京入管管理局での永住許可実績100件超。報酬49,000円から。東京都新宿区・行政書士高橋周二事務所が運営。

永住のポイント

  • HOME »
  • 永住のポイント

 

永住ビザ取得のためのポイント

永住ビザを効率よく、より確実に取得するためのポイントなどを紹介してしています。

永住者、永住権取得のメリット

  1. 永住者には、在留資格(ビザ)の更新手続きがなくなる。
  2. 配偶者である日本人と離婚もしくは死別しても、在留資格に影響がない。
  3. 在留活動に制限がなくなり、職業を自由に選択できる。
  4. 不動産の購入や経済活動を行う上で社会的な信用が増加する。
  5. 退去強制事由に該当しても在留を特別に許可される可能性が高い。
  6. 国籍は従来のままである。

永住権を取得すると、将来にわたって安定的に日本で暮らしていくことができます。永住権を取得していない状態で、万が一、夫や妻に何かあったら、残された家族は日本で生活する基盤を失ってしまうことも懸念されます。愛する家族のためにも永住権取得をご検討されてみてはいかがでしょうか。

永住許可の要件(1)

  1. 10年以上継続して日本に在留していること。
  2. 留学生が学業修了後に就労系の在留資格に変更した場合は、上記の10年以上の在留期間のうち就労系の在留期間がおおむね5年以上あること。
  3. 日本人、永住者または特別永住者の配偶者は、婚姻後3年以上在留していること。海外で同居歴がある場合は、婚姻後3年経過し、かつ、日本に1年以上在留していればよい。
  4. 実子または特別養子については、日本に1年以上在留していること。
  5. 定住者は、定住許可後5年以上日本に在留していること。
  6. 現在、最長の在留期間が許可されていること。(ただし5年である必要はなく3年で申請可)

永住許可の要件(2)

永住許可の要件(1)をクリアするとともに、次の要件もクリアする必要があります。

  1. 素行が善良であること。
  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
  3. 法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めること。

*日本への貢献によって特別に永住が許可されることがあります。入国管理局がその事例を紹介していますので参考にしてください。

わが国への貢献による永住許可・不許可事例

永住ビザ申請必要書類一覧

永住ビザ申請を行う場合、次のような書類を作成・収集して提出する必要があります。

  1. 永住許可申請書
  2. 在留カード
  3. パスポート
  4. 理由書
  5. 身分関係を証明する資料(配偶者→戸籍謄本、子→出生証明書、出生受理証明書など)
  6. 世帯全員の住民票(記載省略のないもの。ただし、マイナンバーは記載しないでください)
  7. 在職証明書
  8. 住民税納税証明書3年分(配偶者等ビザの場合 1年分)
  9. 住民税課税証明書3年分(配偶者等ビザの場合 1年分)
  10. (家族全員分の)健康保険証コピー
  11. 国民健康保険に加入している場合、国民健康保険支払い領収書のコピー
  12. 国民健康保険に加入している場合、国民健康保険料賦課額証明書(市・区役所)
  13. 預金残高証明書または預金通帳のコピー
  14. 不動産登記簿謄本・・無い場合は不要です。
  15. 身元保証書(日本人または永住者)
  16. 身元保証人の住民票
  17. 身元保証人の在職証明書
  18. 身元保証人の住民税納税証明書(1年分)
  19. 身元保証人の住民税課税証明書(1年分)
  20. その他(表彰状、推薦状、日本への貢献を証明する書類 など)
  21. 顔証明写真(たて4cm、よこ3cm)・・必ず3か月以内に撮影したもの

*状況に応じて追加書類がある場合があります。

永住申請のポイント

永住申請は以下のような理由によって不許可になります。永住申請の際のポイントとしてお考えください。

  1. 3年以上のビザが許可されていない。
  2. 年収が一定水準以上にない。明確な基準が公表されているわけではありませんが、例えば、月収20万円として年収が240万円の場合、永住権取得については難しいと言わざるをえない状況です。
  3. 海外に長期間滞在し、日本に戻ってから一定期間が経過していない。海外に長期間滞在した理由が、会社命令による出張等の場合であっても、日本に戻ってから一定期間経過する必要があります。
  4. 素行が善良でない。オーバーステイや犯罪歴がある場合は、在留特別許可や刑の執行が終わってから一定期間経過する必要があります。道路交通法違反等軽微な法違反であっても繰り返し行っているような場合には素行が善良でないとされてしまう恐れがあります。
  5. 生活保護を受けている場合。
  6. 身元保証人がいない。
  7. 健康保険に加入していない。
  8. 扶養人数が多く、その根拠がない。

永住ビザ申請と年収

永住ビザ申請において、申請人や申請人を扶養するかたの年収は大きな審査ポイントです。

年収については、原則、就労ビザのかたについては過去3年間、配偶者ビザのかたについては過去1年間の年収が審査対象になります。年収の金額は、住民税の課税証明書によって確認されます。市区町村が発行する証明書ですので、高い信用力がありますし、それをもとに住民税を支払うことになるためです。年収を証明する資料としては源泉徴収票もありますが、入国管理局はそれを参考程度にしか取り扱いません。源泉徴収票は偽造は容易だからです。

では、年収がいくら以上であれば、日本の永住権を取得できるのでしょうか?

入国管理局ではその基準を公表していません。

当事務所では単身者のかたで年収300万円がひとつの目安と考えています。

就労ビザのかたでしたら、年収300万円×3年間が必要です。完納している年度の住民税の課税証明書によって立証します。結婚していて扶養人数が多い場合などは年収300万円以上あったほうがよいと考えます。単身者のかたでも海外に扶養家族がいるかたは同様です。

就労ビザのかたについては過去3年間の年収をみますので、その間に年収が少なかった年があったりすると永住権を許可されるのは難しくなります。子供が生まれ育児のために労働時間が短くなったことによって年収が減少した場合でも、審査上ほとんど考慮していただけません。一方、年収300万円を少し下回る程度の年があっても、年収が増加傾向にあり直近年度の年収が300円を超えているようなケースでは永住ビザ取得の可能性はあると考えています。

また、同居家族のなかで、家族滞在ビザで資格外活動の範囲内でアルバイトをされているかたがいらっしゃれば、そのかたの住民税課税証明書、納税証明書も提出したほうがよいでしょう。生活がより安定していることのアピールになります。もちろん、アルバイトは資格外活動許可の範囲内(週28時間以内)で行うことが必要です。

永住ビザ申請と扶養家族

永住ビザ申請においては、申請人や申請人を扶養するかたの年収について審査されますが、年収と同時に何人の扶養家族がいてどのように扶養しているかも審査上大きなポイントになります。

住民税の課税証明書を見させていただくと、日本にいる家族のほか海外にいる父母や祖父母、兄弟姉妹まで扶養にされているかたがいらっしゃいます。

このような場合は、その扶養している家族について、申請人と扶養家族との関係、扶養家族の状況、送金の記録などを入国管理局から説明を要求されることがあります。入国管理局から説明を要求されればまだ弁明の余地がありますが、年収に対して扶養家族が多い場合はその時点で永住ビザ申請は不許可になってしまうこともあります。

なお、2016年(平成28年)に源泉徴収票が大きくリニューアルし、「非居住者である親族の数」を記載することになりました。これは、実体のない扶養控除を防止するためです。2016年(平成28年)分から「親族関係書類」と「送金関係書類」の提出がないと、海外にいる家族について扶養控除の適用を受けることができません。

永住ビザ申請においても、扶養家族については正しく申告することが大切ですね。

永住ビザ申請と健康保険

永住ビザ申請において、健康保険に加入しているか、またその保険料をきちんと支払っているかは審査上大きなポイントです。

会社員のかたで健康保険の保険料をお給料から天引きされているのでしたら、さほど問題にはなりません。

会社員のかたでも会社では健康保険に加入しておらずご自身で国民健康保険に加入されているケースも少なからずあります。また、結婚ビザをもつ外国人の配偶者(夫または妻)が自営業者の場合は、国民健康保険に加入する必要があります。また、定住者ビザで個人経営をされているような場合も国民健康保険に加入していなければなりません。

国民健康保険に加入している場合、永住ビザ申請の際には次のような資料を提出します。

  • (家族全員分の)健康保険証のコピー
  • 国民健康保険支払い領収書のコピー
  • 国民健康保険料賦課額証明書(市・区役所)

ここでのポイントは家族全員分の加入状況が審査される点です。また、保険料支払いの領収書コピーによって、納期限までにきちんと支払っているかも審査されます。昨年分を今になってまとめて支払っているようなことがあると「法定義務不履行」としてそれだけで永住申請が不許可になってしまいます。

ところで、経営・管理ビザをもって会社を経営されている場合、会社として社会保険の適用を受け健康保険に加入する必要があるかどうかという点ですが、これについては必要ありとお考えいただいたほうがよいでしょう。確かにこれまで会社経営者の場合でもご自身で国民健康保険に加入していれば永住ビザは許可されていました。しかし、最近(2016年現在)、永住ビザ申請が一層厳しくなっている状況を考えると、社会保険についても法定通りの運営をされる必要があると考えています。

当事務所ではリーズナブルな料金でしっかりとお客様をサポートしております。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

49,000円からの申請代行

東京都新宿区 行政書士高橋周二事務所 TEL 03-3361-7585 Email info@office-takahashi.com

PAGETOP
Copyright © 行政書士高橋周二事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.