高度人材ポイント制(高度専門職)
高度人材ポイント制の概要
高度人材外国人のかたの受入れを促進するため、ポイント制により一定の基準をクリアされた外国人のかたを入管上優遇する制度です。2012年5月より導入されています。
ポイント評価の仕組み
3類型の活動
高度人材外国人の活動内容は次の3つの類型に分類されます。
- 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」・・研究、研究の指導、教育
- 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」・・自然科学、人文科学などの知識、技術を要する業務
- 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」・・事業の経営、事業の管理
それぞれの活動の特性に応じて、「学歴」「職歴」「年収」「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し、ポイント計算による評価を実施します。
ポイント計算表
ポイント計算表については、高度人材ポイント計算表(PDF形式)(2021.07確認)をご参照してください。
それぞれ、70点以上で合格です。
どのような優遇措置が受けられるのか
「高度専門職1号」の場合
1 複合的な在留活動
通常、外国人のかたは許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度人材外国人は、例えば、大学での教育活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがる活動を行うことができます。
2 在留期間「5年」
高度人材外国人には、最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
3 永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、条件をクリアすれば、最短では、来日して1年後に永住申請することができます。
4 配偶者の就労
在留資格「教育」や「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴などの一定の要件を満たす必要があります。しかし、高度人材外国人の配偶者の場合、学歴・職歴などの要件を満たさないときでも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
5 一定の条件の下での親の帯同
就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親については、日本での在留は認められていません。しかし、次の場合には一定の条件の下で、親の入国・在留が認められます。
- 高度人材外国人またはその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます)を養育する場合
- 高度人材外国人の妊娠中の配偶者または妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合
主な条件
- 高度人材外国人の世帯年収が800万円以上であること
- 高度人材外国人を同居すること
- 高度人材外国人またはその配偶者のどちらかの親に限ること
6 一定の条件の下での家事使用人の帯同
外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められています。しかし、高度人材外国人については、一定の条件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
主な条件
1 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合(入国帯同型)
- 高度人材外国人の世帯年収が1000万円以上
- 帯同できる家事使用人は1名まで
- 家事使用人の報酬は月額20万円以上
- 日本入国前に1年間以上、その高度人材外国人に雇用されていたこと
- 高度人材外国人が日本から出国する場合はともに出国する予定であること
2 1以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
- 高度人材外国人の世帯年収が1000万円以上
- 帯同できる家事使用人は1名まで
- 家事使用人の報酬は月額20万円以上
- 家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)があること
7 手続きの優先処理
高度人材外国人に対する入国・在留審査は、優先的に早期に処理されます。
- 入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内をめど
- 在留審査に係る申請については申請受理から5日以内をめど
「高度専門職2号」の場合
1 「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動を併せて就労に関する在留資格で認められるほぼすべての活動を行うことができます。
2 在留期限が「無期限」になります。
3 上記3~6までの優遇措置が受けられます。
当事務所によるサポート
当事務所では次の手続きをサポートしております。高度専門職ビザ、高度人材外国人の関係者に係る申請代行は当事務所におまかせください。
活動内容 | 手続き | 料金 |
---|---|---|
高度人材外国人(高度専門職1号) | 認定申請 | ¥70,000 |
高度人材外国人(高度専門職1号) | 変更申請 | ¥60,000 |
高度人材外国人(高度専門職1号) | 更新申請 | ¥30,000 |
高度人材外国人(高度専門職2号) | 変更申請 | ¥60,000 |
高度人材外国人の就労する配偶者 | 認定申請 | ¥70,000 |
高度人材外国人の就労する配偶者 | 変更申請 | ¥60,000 |
高度人材外国人の就労する配偶者 | 更新申請 | ¥30,000 |
高度人材外国人の家事使用人 | 認定申請(入国帯同型) | ¥70,000 |
高度人材外国人の家事使用人 | 認定申請(家庭事情型) | ¥70,000 |
高度人材外国人の家事使用人 | 変更申請(家庭事情型) | ¥60,000 |
高度人材外国人の家事使用人 | 更新申請(共通) | ¥30,000 |
高度人材外国人またはその配偶者の親 | 認定申請 | ¥70,000 |
高度人材外国人またはその配偶者の親 | 変更申請 | ¥60,000 |
高度人材外国人またはその配偶者の親 | 更新申請 | ¥30,000 |
備考1
- 着手金として半金を頂戴いたします。
- 許可後に、残金及び立替金のご精算をさせていただきます。
- 変更申請、更新申請の際には、お一人当たり¥4,000の収入印紙代が別途かかります。
備考2
- 2015年3月31日以前は在留資格「特定活動(高度人材)」とされていましたが、2016年4月1日以降は在留資格「高度専門職1号(2号)」となっています。
- 高度人材外国人の扶養を受ける配偶者・・家族滞在ビザ
- 高度人材外国人の扶養を受ける子 ・・家族滞在ビザ
- 高度人材外国人の就労する配偶者 ・・特定活動ビザ
- 高度人材外国人の家事使用人 ・・特定活動ビザ
- 高度人材外国人またはその配偶者の親・・特定活動ビザ
当事務所ではリーズナブルな料金でしっかりとお客様をサポートしております。ご不明な点などございましたら、お問い合わせくださいませ。