永住申請と高度専門職外国人
就労ビザをおもちの外国人が永住許可を受けるためには、原則として10年以上引き続き日本に在留していることが必要です。
ですが、高度専門職外国人の場合、原則10年在留について特例があります。
高度専門職外国人とは、「高度専門職」のポイント計算によって70点以上を有している外国人のことです。
では、高度専門職外国人の永住申請の条件を確認してみましょう。
【1】高度専門職ポイント70点以上の場合
(1)高度専門職外国人として3年以上継続して在留していること
(2)3年以上継続して日本に在留して、3年前の時点から現在まで、高度専門職ポイント70点以上を維持していること
【2】高度専門職ポイント80点以上の場合
(1)高度専門職外国人として1年以上継続して在留していること
(2)1年以上継続して日本に在留して、1年前の時点から現在まで、高度専門職ポイント80点以上を維持していること
上記の通り、高度専門職のポイントを利用した永住申請の場合、来日して10年まつ必要がありません。
条件をクリアすれば、最短では、来日して1年後に永住申請することができます。
また、在留資格「技術・人文知識・国際業務」をおもちの外国人が、高度専門職のポイントを利用した永住申請をおこなう場合、在留資格をわざわざ「高度専門職ビザ」に変更する必要はありません。
今の在留資格「技術・人文知識・国際業務」のまま、高度専門職のポイントを利用して永住申請が可能です。
高度専門職外国人の場合、永住申請においてもとても優遇されているのです。
当事務所では、来日して1年4か月後に申請し、永住権を取得できた実績があります。
高度専門職のポイントを利用した永住申請をぜひ検討してみましょう。
関連ページ
当事務所ではリーズナブルな料金でしっかりとお客様をサポートしております。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。