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永住権取得をおすすめいたします。
外国人のかたが日本に在留するためには、活動や身分に応じた在留資格(以下、ビザといいます)を取得していることが必要です。仕事をしているかたでしたら、技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザなどです。また、日本人や永住者と結婚しているかたでしたら、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等というビザになります。
それらのビザをもっていれば、永住権をもっていなくても生活上困ることはそれほどないと思います。ビザ更新の手間があっても不安とまでは感じていないと思います。
しかし例えば、会社勤務だった人は、自分を会社を立ち上げて経営者になるような場合は、ビザを「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」に変更する必要があります。経営・管理の審査は一般的に厳しいと言われていて、資本力や事業内容、経営に伴う施設、設備、ノウハウなど説明する資料を準備し提出する必要があります。経営・管理のビザへの変更が許可された場合でも、変更後は「在留期間1年」となるケースが多いと思います。
また、日本人や永住者と結婚されているかたでしたら、離婚や死別などによって日本に在留する基盤(ビザ)が無くなってしまうことも考えられます。この場合、幸い、定住者へのビザ変更が認められたとしても、やはり最初は「在留期間1年」となるのが一般的です。
以上のように、就労状態に変化があった場合や身分関係に変化があった場合、日本での在留が認められるか非常に不安な気持ちになると思います。実際に当事務所で担当させていただいたケースでも、申請者からは「申請中はとても不安でした。こうなる前に永住権を取得しておけばよかった。」という声をよく聞きます。
したがいまして、永住申請できる条件をクリアされているようでしたら、永住許可を取得されておくことをおすすめしたいのです。ぜひ、ご検討ください。
確実な手続きで高い許可率
当事務所ではお客様との信頼関係を大切にして業務を行っております。そして、入国管理局からも信頼されるように努めております。また、当事務所ではこれまで、100名以上のかたの永住権取得をサポートさせていただいた実績があります。
当事務所ではリーズナブルな料金でしっかりとお客様をサポートしております。ご不明な点などございましたら、お問い合わせくださいませ。
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関連情報
- 行政書士高橋周二は東京都行政書士会の会員です。
- このサイト「永住ビザ申請サポート」は2005年よりYahoo!カテゴリーに登録されています。(2016年サイトリニューアル)