永住ビザ申請のプロが格安申請代行。東京入管管理局での永住許可実績100件超。報酬49,000円から。東京都新宿区・行政書士高橋周二事務所が運営。

永住ビザと扶養人数

 

永住ビザ申請と扶養人数

永住ビザ申請においては、申請人や申請人を扶養するかたの年収について審査されますが、年収と同時に何人の扶養家族がいてどのように扶養しているかも審査上大きなポイントになります。

住民税の課税証明書を見させていただくと、日本にいる家族のほか海外にいる父母や祖父母、兄弟姉妹まで扶養にされているかたがいらっしゃいます。

このような場合は、その扶養している家族について、申請人と扶養家族との関係、扶養家族の状況、送金の記録などを入国管理局から説明を要求されることがあります。入国管理局から説明を要求されればまだ弁明の余地がありますが、年収に対して扶養家族が多い場合はその時点で永住ビザ申請は不許可になってしまうこともあります。

なお、2016年(平成28年)に源泉徴収票が大きくリニューアルし、「非居住者である親族の数」を記載することになりました。これは、実体のない扶養控除を防止するためです。2016年(平成28年)分から「親族関係書類」と「送金関係書類」の提出がないと、海外にいる家族について扶養控除の適用を受けることができません。

永住ビザ申請においても、扶養家族については正しく申告することが大切ですね。

当事務所ではリーズナブルな料金でお客様をしっかりとサポートしております。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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