永住ビザ取得のための条件
永住ビザを取得するためには、次のような条件をクリアしていることが必要です。
2017年(平成29年)4月26日に、永住許可に関するガイドラインが改定されました。それによると、「高度人材外国人」のかたについて、永住許可の要件が大きく緩和されています。
永住許可の要件(1)
1 原則として10年以上継続して日本に在留していること。
2 留学生が学業修了後に就労系の在留資格に変更した場合は、上記の10年以上の在留期間のうち就労系の在留期間がおおむね5年以上あること。
3 日本人、永住者または特別永住者の配偶者は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること。(海外で同居歴がある場合は、婚姻後3年経過し、かつ、日本に1年以上在留していればよい。)
4 定住者は、定住許可後5年以上継続して日本に在留していること。
5 難民の認定を受けた者は、認定後5年以上継続して日本に在留していること。
6 外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること。
- 日本への貢献によって特別に永住が許可されることがあります。入国管理局がその事例を紹介していますので参考にしてください。わが国への貢献による永住許可・不許可事例
7 高度専門職省令に規定するポイントを行った場合に70点以上の点数を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
- 「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。
- 3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
8 高度専門職省令に規定するポイントを行った場合に80点以上の点数を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
- 「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること。
- 1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
9 地域再生法に基づき認定された地域再生計画に明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、特別活動に関する告示の第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、その活動が日本への貢献があると認めれてるもの。
10 現在、最長の在留期間が許可されていること。(ただし5年である必要はなく3年で申請可)
永住許可の要件(2)
永住許可の要件(1)をクリアするとともに、次の要件もクリアする必要があります。
1 素行が善良であること
- 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日常の生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能から見て将来において安定した生活が見込めること。
3 その者の永住が日本国の利益に合致すること
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
- 納税義務等公的義務を(きちんと)履行していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
*なお、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、上記1及び2に該当する必要がないとされています。また、難民の認定を受けている者の場合には、上記2に該当する必要がないとされています。
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