永住ビザ申請のプロが格安申請代行。東京入管管理局での永住許可実績100件超。報酬49,000円から。東京都新宿区・行政書士高橋周二事務所が運営。

永住ビザと年収

 

永住ビザ申請と年収

永住ビザ申請において、申請人や申請人を扶養するかたの年収は大きな審査ポイントです。

年収については、原則、就労ビザのかたについては過去3年間、配偶者ビザのかたについては過去1年間の年収が審査対象になります。年収の金額は、住民税の課税証明書によって確認されます。市区町村が発行する証明書ですので、高い信用力がありますし、それをもとに住民税を支払うことになるためです。年収を証明する資料としては源泉徴収票もありますが、入国管理局はそれを参考程度にしか取り扱いません。源泉徴収票は偽造は容易だからです。

では、年収がいくら以上であれば、日本の永住権を取得できるのでしょうか?

入国管理局ではその基準を公表していません。

当事務所では単身者のかたで年収300万円がひとつの目安と考えています。

就労ビザのかたでしたら、年収300万円×3年間が必要です。完納している年度の住民税の課税証明書によって立証します。結婚していて扶養人数が多い場合などは年収300万円以上あったほうがよいと考えます。単身者のかたでも海外に扶養家族がいるかたは同様です。

就労ビザのかたについては過去3年間の年収をみますので、その間に年収が少なかった年があったりすると永住権を許可されるのは難しくなります。子供が生まれ育児のために労働時間が短くなったことによって年収が減少した場合でも、審査上ほとんど考慮していただけません。一方、年収300万円を少し下回る程度の年があっても、年収が増加傾向にあり直近年度の年収が300円を超えているようなケースでは永住ビザ取得の可能性はあると考えています。
また、同居家族のなかで、家族滞在ビザで資格外活動の範囲内でアルバイトをされているかたがいらっしゃれば、そのかたの住民税課税証明書、納税証明書も提出したほうがよいでしょう。生活がより安定していることのアピールになります。もちろん、アルバイトは資格外活動許可の範囲内(週28時間以内)で行うことが必要です。

当事務所ではリーズナブルな料金でお客様をしっかりとサポートしております。ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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